第7章 生命保険と税・相続 第7問
生命保険と税・相続 第7問です。
生命保険料控除について、空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。
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1.生命保険契約を締結して保険料を支払うと、その年の支払保険料に応じて、一定の額がその年の(1)(保険料負担者)の所得から控除されます。これを生命保険料控除といい、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税と(2)が軽減されます。なお、生命保険料控除には「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」がありましたが、新契約から「(3)保険料控除」が一般生命保険料控除から区分されました。
2.旧契約のみの場合、所得税では「一般生命保険料」「個人年金保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の100,000円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高(4)(合計で最高100,000円)となります。
3.新契約(内容変更等含む)のみの場合、所得税では「一般生命保険料」「個人年金保険料」「(3)保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の80,000円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高(5)(合計で最高120,000円)となります。
4.新契約と旧契約の双方に加入している場合、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、それぞれの控除ごとに、イ)旧契約に係る控除額、ロ)新契約に係る控除額、ハ)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額(ただし、新制度の控除限度額が適用)のいずれかを選択することができます。(3)保険料控除については、新契約に係る控除額を適用します。また、所得税では、すべての控除額の合計の限度額は、120,000円となります。
1.住民税 2.固定資産税 3.財形年金
4.介護医療 5.契約者 6.保険金などの受取人
7.40,000 円 8.50,000 円 9.70,000 円
詳しい控除額はこちらもご参照ください。
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